アメリカの憲法 第二条 合衆国大統領 第1節〜第4節

アメリカ合衆国は、『北米植民地』としての従属的地位(英国を富ませるための通商・課税)を求めるイギリス本国に対抗して、『アメリカ独立戦争(アメリカ革命戦争,1775〜1781)』を戦った。イギリスとの独立戦争が続いていた1776年7月4日、トマス・ジェファーソンやベンジャミン・フランクリン、ジョン・アダムズらに代表される建国の父祖たちは『アメリカ独立宣言』を発表する。大英帝国の植民地政策の暴政・搾取から離脱して、生まれながらに自由で平等なアメリカ国民が主権を持つ新たな連邦国家(独立13州)が誕生したと高らかに宣言した。

1781年にヨークタウンで英軍が降伏して、独立戦争におけるアメリカの勝利が確定し、1783年の『パリ講和条約』によって国際的にアメリカ合衆国の連邦国家としての独立が認められた。1787年9月17日に、従前の13州連合規約に代わる中央集権的な『アメリカ合衆国憲法(1787年合衆国憲法)』が完成することになり1788年6月21日に発効した。実際の憲法の効力が合衆国の政治に及び始めたのは1789年3月4日だとされるが、1789年は初代大統領のジョージ・ワシントンが誕生した年でもある。

アメリカの『1787年合衆国憲法』は世界最古の成文憲法であり、トマス・ホッブズの社会契約論、ジョン・アダムズの自由主義、ジャン・ジャック・ルソーの民主主義の近代啓蒙思想の影響を受けた共和制・連邦制の先進的な憲法(国王の専制権力を排除した憲法)でもあった。アメリカは当時としては最先端の珍しい自由民主主義国家としてその歴史をスタートさせ、合衆国政府の存在意義は『アメリカ国民の人権の保障』に置かれた。その一方で、アフリカ大陸から強制的に連れてこられた黒人奴隷や北米大陸の原住民だったネイティブ・アメリカン(インディアン)の人権が長らく侵害され続けたという『合衆国憲法と矛盾する差別・人権侵害の歴史』も抱えている。

ここでは、『アメリカ合衆国憲法』の条文と解釈を示していく。

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初宿正典, 辻村 みよ子『新解説世界憲法集 第2版』(三省堂),高橋和之『世界憲法集』(岩波文庫),阿部照哉, 畑博行『世界の憲法集』(有信堂)

合衆国憲法第二条

第一節(執行権・大統領と副大統領)

1.執行権は、アメリカ合衆国大統領に属する。大統領の任期は4年とし、同一の任期で選出される副大統領と共に、次の方法により選挙される。

2.各州は、その議会が定めるところにより、各州が合衆国議会に送ることができる上院議員及び下院議員の総数と同数の大統領選挙人を選任する。ただし、上院議員、下院議員または信任もしくは俸給を受ける合衆国の公職にある者は、大統領選挙人に選任されることができない。

3.(修正第12条により修正)大統領選挙人は、各州において集会し、無記名投票により、二人の者に投票する。そのうち、少なくとも一人は、大統領選挙人と同一の州の住民であってはならない。大統領選挙人は、票を得たすべての者及び各々の得票数を記した名簿を作成し、これに署名し認証した上で封印を施し、上院議長に宛てて合衆国政府の所在地に、これを送付しなければならない。

上院議長は、上院及び下院の立会いの下、認証されているすべての文書を開封し、票を計算しなければならない。最多の得票数が、選任された大統領選挙人の総数の過半数の時は、その最多数の票を得た者が大統領となる。複数の者が過半数の票を得て、かつその得票数が同数の時は、直ちに下院が無記名投票により、そのうちの一人を大統領に選出しなければならない。過半数の票を得た者がいない時は、下院が名簿に登載された得票数の上位五人の者のうちから、同様の方法により、大統領を選出しなければならない。

ただし、大統領を選出する時には、州単位で投票を行い、各州からの下院議員がまとまって一票を有するものとする。この場合の定足数は、全州の3分の2の州から各々一人または二人以上の議員が出席することとし、大統領の選出には全州の過半数の票を得ることを要する。上記のいずれの場合においても、大統領を選出した後に、残りの者のうちで、大統領選挙人の最多の票を得た者が副大統領となる。ただし、同数の票を得た者が二人以上ある場合には、上院が無記名投票により、その者のうちから副大統領を選出する。

4.合衆国議会は、大統領選挙人を選出する時期及び大統領選挙人が投票する日を定めることができる。投票の日は、合衆国を通じて同一でなければならない。

5.出生により合衆国市民である者、またはこの憲法が採択された時に合衆国市民である者でなければ、大統領の職に就く資格を有しない。年齢満35年に達しない者、及び合衆国に居住して14年に満たない者は、大統領の職に就く資格を有しない。

6.(修正第25条により修正)大統領が罷免された時、または死亡し、辞職し、もしくはその権限を行使し職務を遂行する能力を失った時は、その権限及び職務は副大統領に委ねられる。(修正部分はここまで)

合衆国議会は大統領及び副大統領が共に罷免され、死亡し、辞職し、または職務を遂行する能力を失った場合のために、法律により、この場合において大統領として職務を行う公務員を定めることができる。当該公務員は、大統領もしくは副大統領が職務遂行能力を回復し、または大統領が選出されるまでの間、その法律の定めに従って、大統領として職務を行う。

7.大統領は、定められた時期に、その職務に対する報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを増額または減額することができない。大統領は在任中に、合衆国またはいずれの州からも、他のいかなる報酬も受けてはならない。

8.大統領は、その職務の遂行を開始する前に、次の宣誓または確約を行わなければならない。

『私は合衆国大統領の職務を誠実に遂行し、全力を尽くして合衆国憲法を維持し保護し擁護することを厳粛に誓う(確約する)』

[解釈]

アメリカ合衆国の大統領と副大統領を選出する選挙の具体的手順を細かく定めた条文である。複数の大統領候補者が過半数の同数票を得た場合には、『下院の無記名投票』によって大統領が選ばれる。副大統領の候補になる人物が過半数の同数票を得た場合には、『上院の無記名投票』によって副大統領が選ばれることになる。

アメリカ大統領となる資格要件については、『アメリカ合衆国の市民であること・年齢が満35歳以上であること・合衆国に14年以上居住していること』を挙げている。大統領・副大統領が『罷免・死亡・辞職・職務遂行不能』になった場合の、代理者についての規定も記されており、『大統領の執行権の中立性』を保つために在任中は『正規の報酬以外の報酬』を受け取ってはならないとされている。

合衆国憲法第二条

第二節(大統領の権限)

1.大統領は、合衆国の陸海軍及び現に召集を受けて合衆国の軍務に服している各州の民兵の最高司令官である。大統領は、執行各部の長に対して、各々の職務に関するいかなる事項についても、その意見を書面により述べるよう求めることができる。大統領は、弾劾の場合を除き、合衆国に対する犯罪について、刑の執行を停止し、または恩赦を与える権限を有する。

2.大統領は、上院の助言と承認を得て、条約を締結する権限を有する。ただし、この場合には、出席する上院議員の3分の2の同意を要する。大統領は、大使その他の外交使節及び領事、最高裁判所裁判官、並びにその任命についてこの憲法に別段の定めがなく、法律により定めなければならない他のすべての合衆国の公職に就任する者を指名し、上院の助言と承認を得て、任命する。ただし、合衆国議会は法律により、適切と認める下位の公務員について、その任命権を大統領に専属させ、または裁判所もしくは執行各部の長に付与することができる。

3.大統領は、上院が開会していないときに生じた公職の欠員について、辞令を発することにより、これをすべて補充することができる。ただしこの辞令は、上院の次の会期の終わりに、その効力を失う。

[解釈]

合衆国大統領が保有する政治的権限についてまとめた条文であり、行政機関(執行府)の長である大統領が『全軍の最高司令官』であることが明記されている。また大統領は刑罰の執行を停止させたり、犯罪者(懲役囚・収監者)に恩赦を与える特権も有している。

大統領といえども外国との条約締結に当たっては、『上院の助言と承認(出席する上院議員の3分の2の同意)』を必要とする。大統領は『大使・領事・最高裁判所裁判官』などの合衆国の公職に就任する者を指名する人事の権限を持っており、その指名された者を『上院の助言と承認』に基づいて任命するのである。

合衆国憲法第二条

第三節(大統領のその他の権限)

1.大統領は、随時、合衆国議会に対して、国の状況に関する情報を提供し、必要かつ適当と判断する施策を審議するよう勧告する。大統領は、非常の場合には、両院またはいずれかの議院を招集することができる。大統領は、休会の時期について両院の間で意見が一致しない時は、その適切と考える時期まで両院を休会させることができる。大統領は、大使その他の外交使節を接受する。大統領は、法律が誠実に執行されるよう配慮し、合衆国のすべての公務員に辞令を発する。

[解釈]

アメリカ合衆国の大統領の権限として、『非常時の議院招集』と『両院の休会時期』を定める権限がある。休会時期の決定権は、両院の休会に関する意見が一致しない時に発動できるものであり、更に大統領は『法律の執行』のために必要な業務をすべての公務員に対して命令する強い権限(執行府のリーダーとしての命令権)を有している。

合衆国憲法第二条

第四節(弾劾)

大統領、副大統領及び合衆国のすべての文官は、反逆罪、収賄罪、その他の重大な犯罪及び非違行為により弾劾され、有罪の判決を受けた時は、その職を罷免される。

[解釈]

アメリカ合衆国の大統領・副大統領を筆頭にする文官(官僚)は、『反逆罪・収賄罪・重大犯罪・背任行為』などを行った場合には『弾劾裁判』に掛けられることになる。その弾劾裁判で有罪判決が出た場合には、アメリカ合衆国の最高権力者である大統領でさえも罷免されることを免れないと憲法二条で定められているのである。

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